【新型コロナウイルスの影響】公益法人も申請できます!家賃支援給付金
【ポイント】
7月14日から売上の減少に直面する事業者(賃借人)に対して最大600万円を支給する「家賃支援給付金」の申請受付が始まります。公益法人、一般法人、NPO法人も申請対象となります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、売上(収入)の減少に直面する中堅・中小事業者の事業の継続を支えるため、地代家賃(賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金「家賃支援給付金」を給付申請が、7月14日から始まります。
公益法人、一般法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象となります。
対象者は、中堅企業、中小企業、小規模事業者で、売上の減少に直面している方です。
中堅企業、中小企業、小規模事業者とは、次のような方をいいます。
(1)資本金の額または出資の総額(※)が、10億円未満であること。
(※)「基本金」を有する法人については「基本金の額」、一般財団法人は「当該法人に拠出されている財産の額」のことをいいます。
(2)資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数(=労働法の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」のこと)が2,000人以下であること。
「売上の減少」とは、次の(1)(2)のいずれかの状態であることをいいます。
(1)2020年の特定の月(1か月)の売上が2019年の同じ月の売上の50%以下
(2)2020年の連続する3か月の期間の売上の合計が、2019年の同じ期間(3か月)の売上の合計の70%以下
給付額は、申請日の直前1か月以内に支払った金額を算定の基礎とします。例えば、7/20に申請した場合、6/21から7/20までに賃料として支払った金額をもとに計算します。
給付額は次の(1)、(2)のとおりです。
(1)申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円以下の場合
=賃料の2/3を6倍した金額
(2)申請日の直前1か月以内に支払った賃料が75万円を超える場合
=賃料の上限75万円の2/3(50万円 )を6倍した金額(300万円 )と、支払った賃料のうち75万円を超える金額の1/3を6倍した金額の合計。ただし、給付額は最大で600万円。
給付額算定の基礎となるのは、土地や建物の賃貸借契約に係る賃料、共益費、管理費です。電気代や保険料、修繕費、動産の賃借料、敷金、礼金、更新費等、テナント会費などは含まれません。
給付金の申請の期間は、2020年7月14日から2021年1月15日までです。(電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時まで)
詳しくは、経済産業省のHPをご参照ください。
●家賃支援給付金に関するお知らせ(経済産業省)
https://www.meti.go.jp/covid-19/yachin-kyufu/index.html
この記事へのコメントはありません。