消費税の軽減税率導入、公益法人や一般法人にも影響あり!〜区分記載請求書等〜
【ポイント】
2019年10月1日から2023年9月30日まで、消費税の軽減税率導入に伴って、消費税の仕入税額控除のためには、区分経理に必要な事項を記載した帳簿及び区分経理記載請求書等の保存が必要となります。消費税の免税事業者である小規模法人にも影響があるので要注意です。
2019年10月1日から、消費税率が原則として10%に引き上げられると同時に、食品等の一部品目については軽減税率が導入されることになりました。
一般法人はもとより、公益法人にも消費税の納税義務がありますので、これは公益法人等にとって大きな改正ポイントとなります。
「うちの法人は、食品を取り扱っていないから関係ない」というのも誤解です。
例えば、会議用にコンビニなどでお茶菓子を購入した場合など、このお茶菓子は軽減税率の対象となる可能性が高く、仕入税額控除の計算に影響を及ぼすからです。
2019年10月1日から2023年9月30日まで、消費税の課税事業者は、仕入税額控除のため、区分経理に必要な事項を記載した帳簿及び区分経理記載請求書等の保存が必要となります。
現行制度において、帳簿への記載事項は、課税仕入れの相手方の氏名又は名称・取引年月日・取引の内容・対価の額を記載することとなっていますが、2019年10月からはこれに加えて「軽減税率の対象品目である旨」も記載する必要があります。
会計ソフトをお使いの法人の皆様は、軽減税率に対応するためのソフトウエアのバージョンアップが順次、行われているところかと思いますので、軽減税率開始前までに対応しておくことをオススメいたします。
また、現行制度では、請求書の記載事項として、請求書発行者の氏名または名称・取引年月日・取引の内容・対価の額・請求書受領者の氏名又は名称の記載が求められていますが、区分記載請求書等ではこれらに加え、①軽減税率の対象品目である旨・②税率ごとに合計した税込対価の額の記載も必要となります。
実は①、②は請求書の交付を受けた事業者があとで追記をしても構わない、とされていますが、取引先から区分記載請求書等の形式に基づいた請求書等の発行を求められる可能性は十分にあります。
たとえ、消費税の免税事業者である小規模な法人であっても、区分記載請求書には対応できるように準備を進めておくと良いでしょう。
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