消費税の免税事業者には大きなインパクト!-「インボイス制度」とは
【ポイント】
2023年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が導入されます。インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
2019年10月1日から2023年9月30日までの間の仕入税額控除の方式は、区分記載請求書等保存方式となりますが、2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されます。
まだまだ先の話のように思えますが、実はとてもインパクトの大きい改正です。
特に、消費税の免税事業者である規模の小さな法人にとっては、税務的にどのように舵取りをするか、判断が迫られるような改正ですので、ここでご説明いたします。
インボイス制度の下では、税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。
つまり、「適格請求書」等がない場合は、仕入税額控除ができなくなる、ということになります。(ただし一定の経過措置があります)
適格請求書とは、売り手が、買い手に対して正確な適用税率や消費税等を伝えるための手段であり、一定の事項が記載された請求書等をいいます。
ここで注意すべきなのは、適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られる、という点です。
適格請求書発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」(登録申請書)を提出し、登録を受ける必要があります。
この登録は、課税事業者でなければ受けることはできません。
そのため、免税事業者にとってはかなり大きな影響のある改正ポイントなのです。
免税事業者の場合、法人が行なっている事業や取引の内容によって、様々な税務的判断が考えられますので、早い段階でこの制度のアウトラインを理解し、対策を考えておくことをオススメいたします。
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