【新型コロナウイルスの影響】個別に申告・納付期限の延長が認められます!
【ポイント】
新型コロナウイルス感染症の影響により、
法人が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。
その場合、別途、申請書等を提出する必要はなく、
申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すればOKです。
新型コロナウイルス感染症の感染者が増え続けており、全国に緊急事態宣言が出されました。
出勤人数や日数を絞っての業務や、テレワーク作業を行うなど、いつもとは違う環境での業務を行っている法人も多いかと思います。
特に、申告期限を迎える法人の中には、期限までに申告等が困難な方も多いかと思います。
国税庁は、新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等が困難な方々の為に、「個別の申告期限延長の手続等」についてFAQを公表しました。
●個別延長が認められるケース
新型コロナウイルス感染症の影響により、法人がその期限までに申告・納付ができない「やむを得ない理由」がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。
「やむを得ない理由」とは、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもちろんですが、体調不良や感染拡大防止のために外出を控えている方がいること、自治体や企業の要請により在宅勤務等をしている方がいることなどにより、通常の業務体制が維持できないことや事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、 期限までに申告が困難なケースなども「やむを得ない理由」とされます。
●申告・納付期限
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な法人は、申告・納付ができない「やむを得ない理由」がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。
申告書等の作成・提出ができるようになってからの作業で問題ありません。
手続き方法
手続きの方法ですが、本来でしたら別途、申請書等を提出することが必要ですが、国税庁が出したFAQによると「別途、申請書等を提出していただく必要はなく、申告書の余白に『新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請』である旨を付記」することで足りるとしています。
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