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使用人兼務理事の報酬、決議はどうする?

【ポイント】
使用人兼務理事の使用人分の給与については、その給与があらかじめ理事会等の承認を得て一般的に定められた給与体系に基づいて支給されているものであるならば、理事会等の承認を得る必要はありません。

理事をしながら、使用人としての地位に基づき、労務の対価として給与を得ている、いわゆる方を、一般的に「使用人兼務理事」といいます。
使用人兼務理事が報酬を受け取っている場合、その報酬のうち、使用人部分の給与については理事の報酬とは別、つまり理事の報酬には含まれません。
しかし、使用人給与は、理事と法人との利益相反取引の規制を受けることとなると考えられ、そうであれば理事会(理事会非設置社団法人の場合は社員総会)の承認が必要となります。

「うちの法人では、そのような手続きをとっていない?!」と思われる法人の方もいらっしゃるかもしれませんが、その使用人としての給与が、あらかじめ理事会等の承認を得て一般的に定められた給与体系に基づいて支給されるものであれば、実質的に理事会等の承認を得て支払われたと考えられるため、改めて理事会等の承認を得ることは不要、と考えられています。

ただし、その使用人兼務理事が、使用人としての身分であるのに比べて、通常の給与体系に準拠しない形での高い報酬を得ているような場合、その超過部分は役員報酬とみなされ、社員総会若しくは評議員会の承認(または定款への記載)が必要となります。

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