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監事の報酬額の決め方

監事の報酬額の決め方

【ポイント】
監事の報酬は、定款にその額の定めがない場合、社員総会(評議員会)の決議により決められます。2人以上の監事がいる場合は、決められた報酬の上限の範囲内で、監事の協議により定めるものとされます。

監事の報酬額の決め方

監事の報酬等は、理事等の報酬の決定プロセスと異なります。
定款にその額の定めがない場合、監事の報酬等は社員総会(評議員会)の決議により定められるものとされています。
監事が2人以上いる場合、各監事の報酬等について定款の定め又は社員総会(評議員会)の決議がないときは、定款又は社員総会(評議員会)の決議によって定める上限の範囲内で、監事の協議によって定めるものとされています。

理事等の報酬の場合、一定のプロセスを経ることによって理事会に報酬額の決定を一任することができる場合もあります。(ただし、理事等の報酬額の総額の上限については、定款の定めがない場合は社員総会または評議員会の決議により決定しなければなりません)
しかし、監事の場合、監査対象である理事から独立性を確保することがガバナンス上重要であると考えられるため、報酬の決定を理事会や代表理事に一任することは認められない、と解されています。

ただし、監事の報酬の配分案などについて、拘束力のない参考資料を理事が作成することは問題ありません。

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