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固定資産購入のために交付される補助金等の取扱い

【質問】
収益事業を行うためにどうしても必要な固定資産(測定機器)を購入するために、補助金を受けた場合、この補助金は収益事業の収入として計上しなければいけないのでしょうか?

【回答】
固定資産の取得等に充てるために交付を受ける補助金等の額は、収益事業にかかる益金の額には算入しないものとされています。

法人税基本通達上、公益法人等が固定資産の取得又は改良に当てるために交付を受ける補助金、助成金等の額は、たとえ当該固定資産が収益事業のための固定資産であったとしても、収益事業に係る益金の額には算入しない、とされています。

公益法人等が国や地方公共団体等から補助金等の交付を受ける行為は、いずれの収益事業にも該当しないので、その受けた金額は一定の場合を除き、原則として収益事業の収益には含まれないものとされています。
これは、その補助金等が収益事業の用に供する固定資産の取得又は改良に充てられるためのものであっても同様に取り扱うこととし、その収益事業の付随収入とはしないこととされています。

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