登記の基本実務-原本証明
【ポイント】
登記手続きは原則としてすべて原本を提出しますが、定款の写しを提出する場合は、原本証明をしたうえで写しを提出することができます。
公益法人(公益社団法人、公益財団法人)および一般法人(一般社団法人、一般財団法人)が登記手続きを行う場合、提出書類は原則としてすべて原本が必要となります。
例えば役員変更登記の際の就任承諾書、議事録、新任役員の本人確認証明書(住民票、戸籍の附票など)、印鑑証明書…こうしたものは原本を提出するのが原則です。
ただし、定款については原本を提出する代わりに、写しに原本証明をつけて提出することが認められています。
原本証明は「写しが原本に間違いない」旨(例えば「この写しは原本と相違ないことを証明します。」といった文言)を末尾等に記載し、法人名・代表者名を記載して、法人の実印を押す形で行います。
袋とじした部分への割り印もお忘れなく!
この記事へのコメントはありません。