一般財団法人、営利目的事業を行っていいの?
【質問】
一般財団法人は営利目的事業を行ってもよいのでしょうか?
【回答】
定款に記載した法人の目的に合致していれば、営利目的の事業を行っても問題ありません。
一般財団法人の行う事業内容については、原則として制限はありません。
定款に記載した法人の目的に合致していることが条件となりますが、その範囲内であればどのような事業を行っても法人の裁量に任されています。
また、事業内容の変更や新規事業の立ち上げについても、定款に記載した法人の目的、事業との整合性を確認したうえで、自由に行うことができます。
ただし、法人が移行法人である場合は、この限りではありません。
営利目的事業を行う場合は、公益目的支出計画に記載した事業を行う必要があります。
事業の変更、追加・廃止を行う場合には行政庁への届出や認可も必要になりますのでご注意ください。
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