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市役所に駐車場を貸している場合の賃貸収入の取り扱い

【質問】

公益財団法人です。
市役所から当法人所有の土地を駐車場として貸してほしいといわれました。
この場合、賃貸料収入はどのような取り扱いになるのでしょうか?

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【回答】

駐車場として利用することを目的とする土地の一括貸付けは不動産貸付業ではなく駐車場業に該当し、国又は地方公共団体に一括貸付けする場合でも駐車場業として収益事業課税の対象となります。

公益法人等の場合、不動産をその用途、用法に従って他の者に利用させ、対価を得る事業は「不動産貸付業」に該当するとされ、国又は地方公共団体に直接貸付ける場合の所得は非課税となります。

ただし、駐車場として利用することを目的とする土地の一括貸付けは、不動産貸付業ではなく駐車場業に該当します。
そのため、地方公共団体(市役所)に対する土地の一括貸付けであっても、駐車場業に該当するような場合は、その賃貸料収入は収益事業課税の対象となります。

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