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インボイス制度が始まるとこうなる?!-買い手側編

【ポイント】

適格請求書等保存方式の下では、原則として一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

「一定の事項を記載した帳簿」とは、帳簿に(1)課税仕入れの相手方の氏名又は名称、(2) 取引年月日、(3)取引の内容、(4)対価の額、(5)軽減税率の対象品目である旨、が記載されていることをいいます。これは今年10月からはじまる「区分記載請求書等保存方式」の記載事項と同様です。

注意するのは、「保存が必要となる請求書等」で、以下のものが含まれます。
(1)適格請求書又は適格簡易請求書
(2)仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)
(3)卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類
(4)(1)から(3)の書類に係る電磁的記録

ただし、請求書等の交付を受けることが困難な以下の取引は、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。
(1)適格請求書の交付義務が免除される一定の取引
(2)適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)を満たす入場券等が、使用の際に回収される取引(電車の切符など)
(3)古物営業、質屋又は宅地建物取引業を営む事業者が適格請求書発行事業者でない者から、古物、質物又は建物を当該事業者の棚卸資産として取得する取引
(4)適格請求書発行事業者でない者から再生資源又は再生部品を棚卸資産として購入する取引
(5)従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当等に係る課税仕入れ

ほとんどの取引は、適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となるため、取引先からは「適格請求書の発行」を強く求められることが予想されます。
ただし、これまでの繰り返しになりますが、免税事業者では適格請求書を発行することはできません。

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