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インボイス制度開始後の「仕入税額控除の要件」

インボイス制度開始後の「仕入税額控除の要件」

保存すべき書類

インボイス制度(適格請求書等保存方式)における仕入税額控除の要件として、一定期間、所定の事項が記載された帳簿及び適格請求書等(インボイス等)の保存が必要です。

2023年10月からはじまるインボイス制度。
インボイス制度では、仕入税額控除の要件として「所定の事項が記載された帳簿」と「適格請求書等(インボイス)」の保存が必要となります。

(1)所定の事項が記載された帳簿とは

保存すべき帳簿に記載すべき事項は次の通りです。現行の区分記載請求書等保存方式における帳簿の記載事項と同じですが、これまで免税事業者であった方でインボイス制度開始に伴って課税事業者になった方は今一度ご確認ください。

  1. 課税仕入れの相手方の氏名又は名称(取引先コード等の利用もOK、登録番号の記載は不要)
  2. 取引年月日
  3. 取引の内容
  4. 支払い対価の額

(2)保存すべき適格請求書等(インボイス等)とは

帳簿の保存に併せて、原則として次に掲げるものの保存が仕入税額控除の要件となります。

  1. 適格請求書
  2. 適格簡易請求書
  3. 1. 又は 2. の記載事項に係る電子インボイス
  4. 仕入明細書等(課税仕入れをする事業者が適格請求書の記載事項を記載して作成し、適格請求書発行事業者である売り手の確認を受けたもの。電磁的記録を含む)
  5. 出荷者から委託を受けた受託者が、卸売市場において卸売の業務として生鮮食料品等の販売を行う場合に作成する請求書、納品書等(受託者が発行する適格請求書等)
  6. 農協等が発行する適格請求書等で一定のもの

なお、帳簿及び請求書等はその課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から保存を開始し、7年間保存が必要となります。
ただし、6年目以降は帳簿か請求書等のいずれか一方の保存でOKです。

インボイス等の保存を要しない取引

インボイス制度(適格請求書等保存方式)開始後の仕入税額控除の要件は、原則としてインボイス等の保存が義務となりますが、一部取引についてはインボイスの保存がなくても、所定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められます。

現行制度においては、課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が3万円未満の場合、帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる特例があります。
しかしインボイス制度がはじまる2023年10月1日以降は、現行制度に代えて、次の課税仕入れについては所定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が認められることとなります。(適格請求書等(インボイス等)の保存は不要)

【仕入税額控除に当たってインボイス等の保存を要しない取引】

  1. 3万円未満の公共交通機関による運賃
  2. 3万円未満の自動販売機による購入
  3. 郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出したものに限る)
  4. 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日以外)を満たす入場券等が使用の際に改修される取引
  5. 古物営業を営む者が適格請求書発行事業者でない者(個人など)から、古物を棚卸資産として購入する取引
  6. 質屋を営む者が適格請求書発行事業者でない者(個人など)から、質物を棚卸資産として購入する取引
  7. 宅地建物取引業を営む者が適格請求書発行事業者でない者(個人など)から、建物を棚卸資産として購入する取引
  8. 適格請求書発行事業者でない者(個人など)から再生資源および再生部品を棚卸資産として購入する取引
  9. 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)

この場合、帳簿に記載すべき事項とは次の通りです。

【帳簿に記載すべき事項】

  1. 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる仕入れに該当する旨(例えば「3万円未満の鉄道料金」「入場券」など)
  2. 仕入れの相手方の住所又は所在地
    ただし、【仕入税額控除に当たってインボイス等の保存を要しない取引】のうち、1. の運賃、3.の郵便役務の提供、5.6.7.の取引(他の業法により帳簿等へ相手方の住所・氏名を記載することとされているもの以外)、8.の取引で事業者からの購入以外のもの、9.の出張旅費等については、仕入れの相手方の住所又は所在地を記載する必要はありません。

免税事業者からの仕入れの経過措置

免税事業者からの仕入れについて、その80%又は50%を仕入税額控除の対象とする経過措置があります。

インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者以外の者(消費者、免税事業者、登録を受けていない課税事業者)から行った課税仕入は、原則として仕入税額控除の適用を受けることができません。

しかし、インボイス制度が始まったとたん、免税事業者等からの課税仕入れは一切仕入税額控除ができない!というわけではありません。激変緩和の趣旨から、現行制度(区分記載請求書等保存方式)において仕入税額控除の対象となるものについては、2023年10月1日から2026年9月30日までの3年間は80%、その後2029年9月30日までの3年間は50%の割合で、仕入税額控除が認められる経過措置があります。

この経過措置の適用を受けるには、帳簿にこの経過措置の適用を受ける課税仕入である旨を記載しておかなければなりません。また、区分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存が必要です。

なお、適格請求書発行事業者は国税庁HPで公表されています。
交付された請求書等がインボイスであるかどうかを客観的に確認できるようになっていますので、調べてみてもよいでしょう。

替払いの適格請求書の取り扱い

課税仕入れについて他者に立替払いをしてもらった場合、立替払いに係る適格請求書(インボイス)の写し及び課税仕入れに係る仕入税額控除に必要な事項が記載された明細書等の公布を受けて保存することで、その課税仕入れに係るインボイスの保存があるものとして取り扱います。

例えば、法人Aと法人Bが1つの事務所を借り受け、その賃料を法人Aが立て替えて支払っているようなケースはよくあります。
この場合、インボイスは法人Aにのみ交付されるのが一般的です。このような場合、法人Bの支払った賃料の取り扱いが気になるところです。

この場合、法人Bは、法人Aから、立替払いに係るインボイスの写しと法人Bの課税仕入れに係る仕入税額控除に必要な事項が記載された明細書等の公布を受けて保存することにより、その課税仕入れにかかる適格請求書の保存があるものとして取り扱われます。

もし法人Aが、多数の事業者の立替払いを行うためにインボイスの写しの作成が大量になり写しの交付が困難である場合は、法人Aがインボイスを保存し、立替えを受けた各事業者はその課税仕入れが適格請求書発行事業者から受けたものであることを確認できる措置を講じた上で、各事業者の負担額が記載されている立替金精算書を交付するときは、立替えを受けた各事業者はその立替金精算書の保存をもって、仕入税額控除を行うことができます。
明細書に記載する「税抜価額又は税込価額を税率の異なるごとに区分して合計した金額」「消費税額」は、課税仕入れを行った事業者ごとに合理的に区分する必要があります。

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