2023年10月から?!適格請求書発行事業者登録制度って何?
【ポイント】
2023年10 月1日に導入予定の「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)における「適格請求書発行事業者登録制度」において、適格請求書を交付できるのは、税務署長により登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。
消費税で気をつけておきたい点として、2023年10月から導入予定の「適格請求書等保存方式」においては、適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。
適格請求書を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。
これが「適格請求書発行事業者登録制度」です。
登録申請書は、2021年10月1日から提出可能です。適格請求書等保存方式が導入される2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として、2023年3月31日まで(ただし、困難な事情がある場合には、2023年9月30日まで)に登録申請書を提出する必要があります。
なお、適格請求書発行事業者の登録は、課税事業者でなければ受けることができません。
基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として消費税の納税義務が免除されますが、適格請求書発行事業者の登録を受けた事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、登録を取り消さない限り消費税の納税義務が免除されない点も注意が必要です。
インボイス制度下では、適格請求書でない請求書で消費税を請求したとしても、受け取った側ではその消費税分を仕入税額控除できないため、適格請求書発行事業者でない免税事業者の場合、消費税分の請求が困難となることが予想されます。
これまで、事実上、消費税分は利益の上乗せのような形で請求できていた免税事業者にとっては、課税事業者となって適格請求書発行事業者として登録し、これまでどおり消費税を請求するか、免税事業者を続けるか、大きな判断を迫られることになるでしょう。
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