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2023年10月から?!「適格請求書」って何?

【ポイント】

2023年10 月1日に導入予定の「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)における「適格請求書等」には、適格請求書発行事業者の名称等とともに、その登録番号を記載する必要があります。

特に免税事業者にとって大きな影響を及ぼす、2023年10月に行なわれる予定の「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」の導入。

大きなポイントは2つありますが、今回はそのうちの1つである「適格請求書等の発行」について少し詳しく解説いたします。

適格請求書等(以下、適格請求書/適格簡易請求書)とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類のことをいいます。

適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項は、次の通りです。

今年10月から発行できる「区分記載請求書等」と少し形が異なりますので、その要件を理解しておくとよいでしょう。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④ 税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率

⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

特に注意が必要なことは、適格請求書には、適格請求書発行事業者の登録番号を記載する必要がある、という点です。

登録番号は、課税事業者しか受けることができないため、免税事業者は事実上、適格請求書を発行できないということになります。

なお、不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、タクシー業等については、⑥の書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称など、一部の記載を省略した「適格簡易請求書」を交付することができます。

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 取引年月日

③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④ 税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)

⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)又は適用税率

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