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公益信託と公益法人が同じ枠組みに?!公益信託制度改革とは? ―「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」最終報告

公益信託と公益法人が同じ枠組みに?!公益信託制度改革とは? ―「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」最終報告

そもそも公益信託制度とは?

公益信託とは、個人や法人(委託者)が、金銭等の財産を学術、技芸、慈善、祭祀等の公益目的のために信託銀行等(受託者)に預け、信託銀行等(受託者)は、定められた目的に従ってその財産を管理・運用し、公益的な活動を行う制度です。

つまり、公益信託は一定の公益目的のためになされる信託であり、公益目的として規定上、例示されている内容は公益法人と同じです。
その実際の社会的機能も公益法人(特に公益財団法人)に似ています。
例えば、信託銀行が受託している奨学金や研究・自然保護活動などへの助成、国際協力基金など、幅広い分野で活用されています。

公益法人も公益信託も、民間における公益的活動を担うという点は同じですが、制度的に違う点もあります。
例えば、公益法人が、一般法人(一般社団法人・一般財団法人)設立後、公益認定を受けて設立するのに対して、公益信託は信託銀行等(受託者)が主務官庁へ許可申請等を行い、主務官庁の許可を得ることにより活動ができます。
公益法人は「法人」として事務所や職員を持ち、税務署類や定期提出書類の提出も法人として行うことで、自主・自立した存在であるのに対して、公益信託は信託銀行等(受託者)がその事務を行うなどの違いがあるのです。

「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」最終報告では、民間の公益的活動の一つである公益信託制度を公益認定制度に一元化し、公益法人認定法と共通の枠組みで公益信託の認可・監督を行う仕組みとすることが盛り込まれました。併せて、現行制度における公益信託が新しい公益信託制度に移行するための措置も検討されています。

民間による公益的活動に関する選択肢を多様化・活性化するための環境整備が目的、とされています。

公益法人認定法と共通の枠組みによる公益信託の認可・監督

「新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議」最終報告では、公益信託の認可・監督について、公益法人制度と同様に、内閣総理大臣又は都道府県知事が行い、その諮問を受けた公益認定等委員会等の合議制の機関が公益性の判断を行うように、法改正が検討されています。

また、公益信託制度の特殊性を考慮しつつ、収支相償原則や遊休財産規制等の規律等についても新しい公益法人制度の見直しに整合させる見通しです。
併せて、公益法人制度と整合する制度とする観点から、新たな公益信託制度に適した税制改正要望が検討されます。

このように、公益法人認定法と公益法人が、それぞれの持つ特性は残しながら「共通の枠組み」も持つことにより、民間の公益的活動におけるシナジー効果を生むような制度設計を目指して、法令や会計基準を改正していく方向性が示されました。


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