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扶養控除申告書にマイナンバーは書かなければダメなの?-マイナンバーと年末調整-

【質問】
今年の年末調整で、扶養控除等申告書に個人番号を書いてもらおうと思っているのですが、一部の従業員から記載を拒否されています。
どうしたらよいでしょうか?

【回答】
平成27年中に提出する扶養控除等申告書については、法令上、個人番号の記載義務はありませんので、従業員がその記載を拒んだ場合は、記載を強制することはできません。

マイナンバー制度がはじまり、はじめての年末調整をむかえます。
制度に関して、メディア等でも様々な情報が飛び交っている?!という状態に感じます。

さて、ご質問の件についてですが、扶養控除等申告書(以下、扶養控除申告書)は平成28年1月以後に提出を受けるものについて、従業員本人、控除対象配偶者、控除対象扶養親族等の個人番号を記載してもらう必要があります。

ただし、平成27年中、つまり今年の年末調整で、「平成28年分の給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受ける場合であっても、平成28年分の給与所得の源泉徴収票(税務署提出用)に記載するために、従業員等に個人番号の記載を求めても問題ありません。

ご相談の方のように、従業員からマイナンバーの記載を拒否された場合、平成27年中に提出する扶養控除申告書については、法令上、個人番号の記載義務がないため、記載を強制することはできません。

このような場合は、個人番号の記載なしで扶養控除申告書を受理することとなりますが、平成28年分の源泉徴収票(税務署提出用)には、従業員の個人番号の記載が必要になります。
そのため、源泉徴収票を作成するまでに、別途従業員から個人番号を取得する必要があります。
マイナンバーは誰にも教えなくて良い、というものではないことを、従業員にもきちんと知らせて、然るべき時に提供を受けるようにしてください。


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