公益法人等の税額控除適用法人に課せられるPSTが緩和されます−平成28年度与党税制改正大綱

【ポイント】
税額控除が認められている公益法人等について、パブリックサポートテスト(PST)の寄附者数の要件(いわゆる絶対値要件)が事業規模に応じて緩和されることになりました。
平成28年度の与党税制改正大綱が公表されました。
公益法人に関連する税制改正もいくつか盛り込まれていましたので、少しずつご紹介いたします。
まず注目したいのは、公益法人等の税額控除法人に課せられるPST(パブリックサポートテスト)が事業規模に応じて緩和される、という改正です。
PSTにおいて、対象公益法人等の寄付者数により判定する要件が、これまでは年平均の判定寄附者数が100人以上とされてきました。
今回の改正では、公益法人等の各事業年度の公益目的事業費用等の額の合計額が1億円に満たない場合には、その公益目的事業費用等の額の合計額を1億で除した数に100 を乗じた数(最低10人)以上とされました。
また、その判定基準寄附者に係る寄附金の額は年30万円以上(従来通り)とされました。
「公益法人等」には、公益社団法人、公益財団法人、学校法人および準学校法人、社会福祉法人、更正保護法人が含まれます。
小規模法人の事務負担能力に配慮した、というこの改正。
対象法人の方は、ぜひチェックしておいてください!
※なお、税制改正大綱は現時点での決定事項ではありません。正式な法令等の改正タイミングにご注意ください。
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