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法人番号を紛失してしまった?!

【質問】
法人番号指定通知書が届いたのですが、その通知書をうっかり紛失してしまい、法人番号がわからなくなりました。
通知書は再交付してもらえるのでしょうか?

【回答】
法人番号指定通知書は、原則として再送付はしないこととなっています。
ご自身の法人番号等は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で検索することができます。

法人番号指定通知書は、法人番号を知らせるための書類、という位置づけのものになります。
そのため、原則として通知書の再送付はしないこととなっています。

ご自身の法人番号等は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で、法人名及び所在地等から検索することにより確認することができます。
また、確認した法人情報の画面は、印刷することができます。

※「国税庁法人番号公表サイト」はこちら▼
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

法人番号は、平成28年1月1日以降に事業年度が始まる年分の法人税や消費税の確定申告書などに記載が必要となってきます。
そのため、いつまでも法人番号がわからない、では実務的に問題があるので、国税庁の法人番号公表サイトの検索結果等をプリントアウトしてファイルする等、法人番号がわかるようにしておくとよいでしょう。

なお、国税庁法人番号公表サイトで法人番号等の確認ができないなど、どうしても通知書が必要な方は、法人番号管理室(0120-053-161)までご連絡ください。

この記事の監修者

いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉

公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。

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