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一般社団財団の消費税、特例はあるの?一般社団法人、一般財団法人、消費税

【ポイント】
一般社団法人・一般財団法人は、消費税法上、公益法人等として扱われ、一定の法人については「特定収入に係る仕入税額控除の特例」を受けることができます。

法人税の場合、同じ一般法人(一般社団法人、一般財団法人)でも非営利型法人と非営利型法人以外の法人に分けられ、非営利型法人と非営利型以外の法人では法人税法上の取扱が異なります。
しかし、消費税の場合は、一般法人も公益法人(公益社団法人、公益財団法人)などと同じ「公益法人等」というくくりで考えることとされています。

消費税法では、公益法人等が課税仕入れを行なった場合には、課税標準税額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額は、通常の課税仕入れ等の税額から特定収入に係る課税仕入れ等の税額を控除した残額に相当する金額、と定められています。

難しい言葉がたくさん出てくるので、正確ではないけれどざっくりしたイメージで説明します。
通常、消費税の納付税額は、売上等によって法人が受け取った消費税額(課税標準額に対する消費税額)から、仕入や物品購入等によって法人が支払った消費税額(課税仕入れ等の税額)を差し引いた金額となります。
公益法人等の場合、通常の課税仕入れ等の税額から、「特定収入(会費や寄附金、補助金等で一定のもの)に係る課税仕入れ等の税額」分を減額した金額を、課税標準額に対する消費税額からマイナスして納付する消費税額を求めることとする特例があるのです。
これを「特定収入に係る仕入税額控除の特例」といいます。

「特定収入に係る仕入税額控除の特例」は、法人が消費税の免税事業者である場合や簡易課税制度を採用している場合には、適用されません。
また、特定収入割合が5%以下の法人である場合も、適用がありません。
「特定収入に係る仕入税額控除の特例」の適用のない法人は、消費税法上、一般の企業等と同じ扱いになります。

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