fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 一部を除いて、一般社団・一般財団法人には法人税がかかります!

一部を除いて、一般社団・一般財団法人には法人税がかかります!

【ポイント】
一般法人(一般社団法人、一般財団法人)は、原則として株式会社同様に全ての所得が法人税の課税対象となりますが、非営利型法人に該当する一般法人は、収益事業から生じた所得のみが法人税の課税対象となります。

一般法人(一般社団法人、一般財団法人)の中でも、いわゆる「非営利型法人」については一定の優遇税制があります。
非営利型法人とは、非営利性が徹底された一般法人(いわゆる「非営利徹底型法人」)と、共益的な活動を主たる目的とする一般法人(いわゆる「共益活動型法人」)の総称です。

一般法人は、原則として通常の株式会社同様に、全ての所得が法人税の課税対象となるのに対し、非営利型法人は、法人税法上の収益事業から生じた所得のみが法人税の課税対象となります。
そうなると、非営利型法人とはどういうものかが気になるところです。

まず「非営利徹底型法人」とは、次の4つの要件を満たした法人をいいます。

1.剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。
2.解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。
3.上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
4.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

「共益活動型法人」とは、次の7つの要件を満たした法人をいいます。

1.会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。
2.定款等に会費の定めがあること。
3.主たる事業として収益事業を行っていないこと。
4.定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。
5.解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。
6.上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。
7.各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。

これらの要件に該当する一般法人は、特段の手続を踏むことなく、非営利型法人になりますが、その要件のうち、1つでも該当しなくなったときには、特段の手続を踏むことなく普通法人となります。

近年、「株式会社に比べて補助金が受けやすい」「株式会社と違って税金がかからない」という安易なイメージや誤解から、一般法人(特に一般社団法人)を設立する事業者も少なからずいらっしゃいますが、非営利型法人に該当しない法人については、通常の株式会社と同様に法人税が課税されますのでご注意ください。

無料相談ボタン_03

  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択