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奨学金貸与事業の印紙税非課税制度、申請始まりました!

【ポイント】

公益法人等が実施する奨学金貸与事業について、一定の要件を満たす場合には消費貸借契約書に係る印紙税を非課税とする制度がはじまりました。

奨学金貸与事業の印紙税非課税制度、申請始まりました!

この制度の適用を受けるには、文部科学大臣の確認を受ける必要があり、平成28年度の申請期間は、平成28年8月31日までとなります。

平成28年度税制改正で、公益法人、学校法人等が実施する奨学金貸与事業について、消費貸借契約書に係る印紙税を非課税とすることが決まりました。(平成31年3月31日まで)

これまでは、一定の団体が作成したものを除き、奨学金の貸付けに当たって消費貸借契約書を作成する場合、貸与額に応じて印紙税が課されることとなっていましたが、この制度では、
(1)一定の要件を満たすことを文部科学大臣が確認し、
(2)消費貸借契約書に印紙税が課されない旨の表示がある
場合には、当該消費貸借契約書の印紙税が非課税となります。

文部科学大臣が確認する「一定の要件」とは、以下の5つの要件のことをいいます。
(要件1)高等学校段階以上の学校に通う学生・生徒を対象にした貸付けであること
(要件2)独立行政法人日本学生支援機構が実施する第二種学資金の対象となる者と同程度の経済的理由により修学が困難な者を対象とした貸付であること
(要件3)無利息の貸付けであること
(要件4)特定の法人等の従業者やその親族のみを対象とする貸付けではないこと
(要件5)貸与主体への就職等、貸与主体に直接的な利益をもたらすような条件を付したものでないこと
なお、確認の有効期限は、確認を受けた日から原則として3年以内となります。

平成28年度の申請期間は、平成28年7月1日から8月31日(必着)までとなっていますので、該当する方はお早めに確認申請を行うようにしてください。
確認申請の書類や申請手続きについての詳細は、文部科学省のHPをご参照ください。


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