評議員の選任・解任方法は変更できない?!
【質問】
一般財団法人です。評議員の選任及び解任の方法について、定款の定めを変更することができないというのは本当でしょうか?
【回答】
原則として、評議員の選任及び解任の方法についての定款の定めを変更することはできません。ただし、一定の例外があります。
財団法人(公益財団法人、一般財団法人)は、設立者の定めた目的を実現するための法人であり、運営・管理の根幹部分については、設立者の意思を尊重するような仕組みであることが求められます。
そのため、評議員の選任及び解任の方法について、定款の定めを変更することができないということが原則となります。
ただし、公益財団法人への認定や新規設立の際の定款に、評議員の選任及び解任の方法について、定款の定めを変更することができる旨を設けた場合は、定款変更ができるものとされています。
また法人法では、一般財団法人は、その設立当時は予見することのできなかった特別の事情により、定款を変更しなければその運営の継続が不可能または著しく困難となるに至ったときは、裁判所の許可を得て、評議員会の決議によって、定款の定めを変更することができるとされています。
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