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内閣府、公益財団法人日本生涯学習協会の公益認定取り消し

内閣府、公益財団法人日本生涯学習協会の公益認定取り消し

【ポイント】

内閣府が、かねてより「公益目的事業を行うのに必要な技術的能力」(認定法第5条第2項)等の確立を求め勧告を行っていた公益財団法人日本生涯学習協会(以下、同法人)の公益認定を取り消したことを公表しました。


内閣府が、公益財団法人日本生涯学習協会(以下、同法人)の公益認定を取り消したことを公表しました。

同法人は、公益目的事業として「生涯学習講座の審査、監修及び指導を行い、健全な生涯学習の普及発展に寄与する事業」「生涯学習指導者としてあいふさわしい知識・技術の理解・習得度を審査し、指導者としての資格認定を行い、健全な生涯学習の普及発展に寄与する事業」等を行っています。

しかし、今年6月に「公益目的事業を行うのに必要な技術的能力」(認定法第5条第2項)を早急に確立する、また法令を遵守し、適切な法人運営を確立するために、講ずるべき措置について勧告を受けていました。

具体的には以下の点について必要な措置を講ずることが求められました。
(1)講座の慣習に必要となる専門性を確保すること
…監修講座の中には、科学的な見地から内容を検証すべき講座(例:特定の「石」の効果を利用する講座)が見受けられ、それらの中には医学的な効果があることをPRしているものが見られるが、同法人は原則として科学的な見地からの監修等を行っていないとしている。

(2)形式的又は簡易な審査により監修した講座名等を明示し、必要な措置を講ずること
…公益認定を受けた際の申請書に記載された方法ではなく、形式的または簡易な審査によって同法人の監修講座と認めていた。

(3)今後、法人が認定した生涯学習指導者としての資格等の表記について、国が直接認定に関与した資格等であるかのごとく誤認させる恐れが生じないよう、必要な措置を講ずること
…同法人が生涯学習指導者として認定した者等のウェブサイトの表記中には、「内閣府」の名称を強調し、あたかも国が直接認定に関与した資格等であるかのごとく誤認させる恐れがあるものが見られる。しかし同法人は効果的な改善措置を講じていない。

こうした勧告を受けた結果、同法人から内閣府に対して公益認定取り消しの申請が行われました。

詳細は、内閣府のホームページをご参照ください。


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