代表理事、業務執行理事、平理事の責任の違い

【質問】
いわゆる平理事は、代表理事や業務執行理事と負う責任の重さに違いがあるのでしょうか?
【回答】
社員総会(評議員会)・理事会による責任の一部免除における最低責任限度額や、責任限定契約を結べるかどうかについて、違いが生じる場合があります。
代表理事、業務執行理事及びそれ以外の理事(いわゆる平理事)は、それぞれの理事が負っている善管注意義務違反と損害との間に因果関係がある限り、それらの者は連帯して損害賠償責任を負うことになります。
各理事が法人または第三者に対して損害賠償責任を負う、という意味では、理事の立場にかかわらず等しく責任を負います。
ただし、代表理事を含む業務執行理事と平理事は、社員総会(評議員会)、理事会による責任の一部免除における最低責任限度額がいくらになるのか、及び責任限定契約を締結できるか否かについて、違いが生じる場合があります。
平理事が「非業務執行理事」(当該法人の業務執行理事又は使用人でない者)に当たる場合、一部免除における最低責任限度額が業務執行理事よりも低額となり、責任限定契約を締結することができます。
法人法上はこうした形で、業務執行を行わない平理事の責任を軽減する手段を準備し、理事に就任しやすくなる環境を整えています。

この記事の監修者
いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉
公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。
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