使途に制約のある寄附金、管理費に充当できる?
【質問】
当法人で行なっているある事業(公益目的事業に該当します)のための寄附金を受けました。
この事業を行うためには、事業費だけでなく、相当額の管理費もかかっているのですが、当該寄附金をその管理費に充当しても問題ないでしょうか?
【回答】
寄附の際に事業の指定のみなされた寄附金で、事業費、管理費の割合の特定がない場合は、全て当該事業費に使い、原則として管理費には充当できません。
「この事業のために使ってほしい」という寄付者の指定があった場合には、全てをその事業に充当し、管理費に充当することは原則としてできません。
ただし、寄附額のうち一定割合を管理費に充当することについて寄付者の了承を得ることができれば、当該一定割合の寄附金を管理費に充当することができます。
具体的に言うと、たとえば寄附申込書や寄附金受領書などで、寄附額のうち一定割合を管理費に充当することについて了承していることが立証されているような場合については、その割合を管理費に充当することができます。
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