予算書はなぜ作成するの?
【質問】
一般社団法人です。一般法人(一般社団法人、一般財団法人)は、予算書は作成する義務がないと聞きましたが、当法人では毎年作成しています。予算書作成の意義を教えてください。
【回答】
予算書は各事業年度の内部管理上、必要と考えられています。
認定法上、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)は、翌事業年度の事業別予算書を毎事業年度末までに作成の上、行政庁に提出することが求められています。
そのため、公益法人は予算書の作成は義務となります。
一般法人の場合は、一般法人法上に予算作成についての定めはなく、義務ではないと考えられていますが、定款等において作成することになっている法人が多いかと思います。
したがって、ご相談の方の場合、定款等の定めに従って予算書を作成しているのではないかと推測されます。
仮に法律や定款等の定めがなかったとしても、各事業年度の内部管理上、予算の作成は必要と考えられています。
なお、予算書は正味財産増減(損益)ベースで作成することが多いかと思います。
現行の公益法人会計基準では、正味財産増減計算書により決算書を作成することとされているため、予算と実績を比較するためには、正味財産増減ベースで作成するのが合理的だからです。
ただし、例えば貸し付け事業をメインの事業といている法人などの場合、貸し出しや返済といった資金の流れをわかりやすくするため、内部管理資料として資金収支ベースの予算書の作成をする場合もあります。
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