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全職員の方のご協力必須です!② 経費精算の際の日付の確認

【ポイント】

2019年9月30日までの標準税率8%と、2019年10月1日以降の軽減税率8%は、消費税の国税分と地方税分の割合が異なるため、きちんと分けて経理しなければいけません。

2019年10月1日から、消費税率が改正され、軽減税率制度が導入されます。

軽減税率が導入された際に注意しなければいけないのは、2019年10月1日が期中である事業年度については、消費税率が3つあることを認識しておくことです。

例えば、2019年4月1日から2020年3月31日までの事業年度の場合、

・2019年4月1日から9月30日=標準税率8%

・2019年10月1日から2020年3月31日=標準税率10%、軽減税率8%

の3つの税率区分が混在することになります。

この3つの税率区分をきちんと区分しなければ、消費税の申告の際に正しい金額を申告することが難しくなります。

9月までの標準税率8%と10月からの軽減税率8%は同じ税率だから分ける必要はない!

というのは誤解です。

消費税は細かく言うと、申告の際に国税分と地方税分に分けて金額を計算することになります。

その国税分と地方税分の割合は次の通りです。

・標準税率8%の内訳…国税分6.3%+地方税分1.7%=8%

・軽減税率8%の内訳…国税分6.24%+地方税1.76%=8%

つまり、8%の標準税率と軽減税率では、国税分と地方税分の割合が異なるため、この線引きを曖昧にしていると国税分と地方税分の正しい消費税額を計算できなくなるのです。

そのため注意したいのが、10月以降の経費精算です。

10月以降の経費精算の際には、9月までに使った経費の精算分が含まれることが十分に考えられます。

いつ支払った経費なのか、を十分に確認できるように経費精算していただくことが大切になります。

これは、全職員の方にご協力をお願いするようにしましょう!

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