理事の「業務執行」って何?
【質問】
執行理事の「業務執行」とは、何を示すのでしょうか?
【回答】
執行理事の業務執行は、原則として対内的な業務執行を行う権限のみを有するものと解されています。
代表理事は代表行為・業務執行、執行理事は業務執行を行うものとされています。
そうなると、代表理事と執行理事の両方が行う「業務執行」って何を示すのか、気になるところです。
「業務執行」とは、「一般に、法人、組合等の団体において、定款変更、解散等の団体の存立、構成にかかわる基本的事項を除き、団体の事業に関する様々な事務を処理すること」とされています。
これは、法律行為だけでなく、事実行為も含み、さらに内部的業務執行と対外的業務執行があるとされています。
このうち、対外的業務執行は団体と第三者の間に法律関係を生ずるという面から見ると、「代表」という概念で捉えることができるとも解されています。
そのため、執行理事については、特定の業務に関する全権を委任されている場合や代表理事の代理人となる場合など、一定の場合を除き、原則として対内的な業務執行を行う権限のみを有するものとされています。
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