公益法人が準拠すべき法令等とは?

【質問】
公益法人は一般の企業等とは準拠すべき法令等が違うと聞きました。
具体的にどのような法令等に準拠しているのでしょうか。
【回答】
主なものに、法人法、認定法、整備法があります。
公益法人・一般法人が準拠すべき法律として、主なものは3つあります。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(いわゆる「法人法」)、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(いわゆる「認定法」)、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(いわゆる「整備法」)です。
法人法は、法人の設立、組織、運営及び管理に関する規定です。
理事会や評議員、評議員会の法制化等について規定されているのも法人法です。
認定法は、主に公益認定の基準について規定されています。
公益目的事業費率は50%以上であることや、法人関係者への特別な利益提供の禁止等は、認定法の規定によるものです。
整備法は、従来の公益法人にかかる新制度への移行手続きに関する規定です。
移行認可基準としての公益目的支出計画は、整備法の規定によるものです。
これらの法律には、それぞれに施行令(政令)、施行規則(府省令)があり、実際の運用等についてさらに細かな規定が定められています。
公益法人は一般の企業等とは
準拠すべき法令等が違うと聞きました。
具体的にどのような法令等に
準拠しているのでしょうか。
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