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一般財団法人の設立時拠出金、法人税がかかります!

【ポイント】
一般財団法人の設立時の拠出金には、原則として法人税が課税されます。ただし、非営利型の一般財団法人の場合はこの限りではありません。

一般財団法人を設立する場合、設立時に300万円以上の拠出金が必要となります。
この拠出金は「寄附金」と同じような扱いとなるため、法人税法上の「無償による資産の譲り受け」に該当し、原則として法人税の課税対象となります。
ただし、非営利型の一般財団法人である場合、拠出金は収益事業からの収入には該当しないため、法人税の課税対象にはなりません。

一般財団法人は、300万円以上の拠出金で設立することになりますが、設立後も純資産(正味財産)として300万円以上を維持する必要があります。
もし、2期連続して300万円未満になった場合は、自動的に解散になるとされています。

非営利型以外の一般財団法人は、拠出金に対して法人税が課税されますので、相当の利益が出ないと正味財産が300万円を下回ることになります。
仮に、初年度は300万円を下回ることを覚悟したとすると、2年目では正味財産を何としても300万円以上にしなければ解散になってしまうため、注意が必要です。

一般財団法人を設立する場合は、設立後の事業計画を綿密に考えておくことをオススメいたします!

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