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公益法人(公益社団法人、公益財団法人)は、決算確定前に財務3基準の試算を!

【ポイント】
公益法人(公益社団法人、公益財団法人)は、決算確定前にいわゆる財務3基準について試算することをオススメいたします。

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に、決算数値に基づき、認定法の定めによるいわゆる「財務3基準」について、他の資料とともに行政庁に報告する義務があります。
「財務3基準」とは、(1)収支相償の計算、(2)公益目的事業比率の算定、(3)遊休財産の保有制限の3つになります。

これらの数値については、決算確定前に概算ベースで結果を試算し、具体的な数値で確定しておくことをオススメいたします。
試算ベースでも具体的な数値を確認しておけば、特定費用準備資金や資産取得資金の積立当の対策を決算処理上の検討事項に加え、理事会及び社員総会・評議員会へ説明することも可能になります。

決算が確定した後で基準が満たせないことが判明しても、十分な対策が取れないことが考えられますので、事業年度内に試算しておくことをオススメいたします!

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