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「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」は絶対必要?

【質問】
公益法人(公益社団法人、公益座談法人)が行政庁に提出する書類の中に「資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類」がありますが、特に資金調達や設備投資の見込みがない場合はどうすればよいですか?

【回答】
資金調達や設備投資の見込みが特にない場合の「資金調達及び設備投資の見込み」は見込みがないことを理事会等で審議・決議し、その書面に該当がない旨を記載してください。

重要な設備投資、赤字予算による特定資産の取り崩しによる資金調達など資金の動きが分かるようにすることは、法人の内部管理上、また事業状況によっては必要なことです。
そのため、「資金調達及び設備投資の見込み」については、理事会等において書面をもって必ず審議して決議し、議事録にその旨を記載して行政庁へ提出するとともに備え置くことが必要となります。

もしも資金調達や設備投資の見込みがない場合は、その旨を決議してその書面には該当ない旨の記載をすればよいでしょう。

書類を作成し、審議・決議を経て提出・備え置く-という一連の流れは、設備投資等の予定の有無に関わらず必要になりますので準備をしてください。

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