3号財産・4号財産の積立要件
【ポイント】
控除対象財産のうち、3号財産(資産取得資金)、4号財産(特定費用準備資金)の積立は、一定の要件をすべて満たした場合に認められます。
公益法人が、当該事業年度の年末において有する財産で、法人の中で現に使用しているかまたは目的、用途が具体的に決まっている財産のことで、遊休財産額の計算上、資産から控除できる財産を「控除対象財産」といいます。
全部で6つ(いわゆる1号財産から6号財産まで)あり、資産取得資金は3号財産、特定費用準備資金は4号財産と呼ばれる控除対象財産です。
資産取得資金、特定費用準備資金ともに積み立てを行う場合は、5つの要件をすべて満たす必要があります。
【資産取得資金:3号資産】
(1)財産の取得、改良を行うことが見込まれること。
(2)他の資金と明確に区分して管理されていること。(専用口座がある、など)
(3)資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること、または目的外で取り崩す場合に理事会の決議等の特別な手続きが定められていること。
(4)財産の取得、改良に必要な最低額が合理的に算定されていること。
(5)上記(3)の特別の手続きの定め、最低額及びその算定根拠について事業報告に準じた備置き、閲覧等の措置が講じられていること。
【特定費用準備資金:4号財産】
(1)資金の目的である活動を行うことが見込まれること。
(2)他の資金と明確に区分して管理されていること。(専用口座がある、など)
(3)資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り崩すことができないものであること、または目的外で取り崩す場合に理事会の決議等の特別な手続きが定められていること。
(4)積立限度額が合理的に算定されていること。
(5)上記(3)の特別の手続きの定め、積立限度額及びその算定根拠について事業報告に準じた備置き、閲覧等の措置が講じられていること。
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