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収支相償-過去の赤字の補填はできるのか?

【質問】

公益社団法人です。当事業年度、今期行っている事業で100万円の黒字となる見込みです。当期の収支相償の計算で、当該事業に関する過去の赤字を費用として考えてもよいでしょうか?

【回答】

原則として、過去の赤字は当期の余剰金の使途として考えることができません。

公益法人の「収支相償」とは、公益法人が利益を内部にためずに公益目的事業に充てるべき財源を最大限活用して、無償・格安でサービスを提供し、受益者を広げようとするものであり、公益法人が受けている税制優遇の重要な基礎となる制度です。

ご相談の方の場合、公益目的事業会計の収益が費用を上回ってしまい、このままでは収支相償を満たさないので過去の赤字分を費用と考えてよいか、ということかと思います。

しかし、認定法上、当期の剰余金は、将来の公益目的活動の拡大に投資されるものと考えられます。

実務上はケースバイケースで判断されますが、過去の事業年度で発生した赤字の補填は、剰余金の使途として適当でない、と考えるのが原則です。

例えば、公益目的保有財産の取得、資産取得資金の積立や、特定費用準備資金の積立といった対応により、中長期的に収支が均衡することが確認されれば、収支相償を満たすものとされます。

(資産取得資金や特定費用準備資金の積立には、一定の条件があります。詳しくは、税理士等の専門家にご相談ください。)

また、このような場合であっても、予算の段階では収支相償となっていたはずです。

予算と決算を比べて、何が予算と違ったのか、その違いが生じた理由は何だったのかを検証することも、重要なポイントになります。

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