軽減税率導入後の消費税、どう計算する?-中小事業者の税額計算の特例
【ポイント】
2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な一定の中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。
軽減税率導入後の消費税額の計算方法(原則課税)は、「売上税額から仕入税額を控除する」という現行の方式と変わりありません。
ただし、消費税率が2つになるため、売上げと仕入れを税率ごとに区分して税額計算を行う必要があります。
消費税額の計算に、これまで以上に手間がかかることとなります。
そのため、2019年10月1日から2023年9月30日までの期間、売上げ又は仕入れを軽減税率と標準税率とに区分することが困難な中小事業者に対して、売上税額又は仕入税額の計算の特例が設けられています。
「中小事業者」とは、基準期間(法人の場合は前々事業年度)における課税売上高が5,000万円以下の事業者のことをいいます。
「困難な事情」とは、特例を適用しようとする課税期間中の売上げ又は仕入れにつき、税率ごとの管理が行えなかった場合等の事情をいいますので、その理由は問いません。
特例計算の方法は、売上税額・仕入税額ごとに計算することになります。
売上税額の特例計算は、売上げの一定割合を軽減税率の対象売上げとして売上税額を計算します。
仕入税額の特例計算は、仕入れの一定割合を軽減税率の対象仕入れとして、仕入税額を計算するか、簡易課税制度の届出の特例を適用することになります。
この記事へのコメントはありません。