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平成28年に緩和されたPST要件をおさらい

【ポイント】
平成28年4月1日から、事業規模の小さい公益法人等についても税額控除制度の対象となることができるように、PST要件の絶対値要件が緩和されています。

公益法人等に個人が寄附をした場合、寄附をした個人は一定の所得控除を受けることができる税制上の優遇措置があります。
さらに、幅広い人々から支持を受けている(=寄附金を受けている)公益法人等に個人が寄附を行った場合は、寄附をした個人は所得控除か税額控除のいずれか有利なほうを選んで受けることができる、さらなる優遇措置があります。

「幅広い人々から支持を受けている(=寄附金を受けている)公益法人等」になるためには、一定の要件を満たす必要があります。この要件のことを「PST要件」といいます。

平成28年4月1日から、事業規模が小さい公益法人等についても税額控除制度の対象となることができるように、寄附実績に係るPST要件(絶対値基準)を、法人の公益目的事業等の規模に応じて緩和されています。

PST要件とは次のものをいい、法人が過去に受けた寄附実績(例えば5年間の平均値)において、以下の要件1又は要件2いずれかの要件を満たすことが必要となります。

<要件1(絶対値要件)>

【平成28年度税制改正による緩和前】
寄附金額3,000円以上の寄附者が、年平均100人以上。
(公益法人の事業規模に関わらず全ての法人で同一の要件)

【平成28年度税制改正による緩和後】
●公益目的事業費用が1億円以上の事業年度の場合=寄附金額3,000円以上の寄附者が、年平均100人以上。(緩和前と同じ)

●公益目的事業費用が1億円に満たない事業年度がある場合、その事業年度の寄附者数は、(ア)により計算した判定基準寄附者数を用いて上記の要件を判断し、かつ(イ)の要件を満たすこと。

(ア)判定基準寄附者数=(実際の寄付者数×1億)/(公益目的事業費用の額の合計額)※
※1,000万円未満の場合には1,000蔓延

(イ)寄附金総額が年平均30万円以上

<要件2(相対値要件)>

法人の経常収入金額に占める寄附金等収入の割合が、1/5以上

内閣府が2020年7月に発表した「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」によると、PST要件の緩和について「知らなかった」と回答した法人が36.0%、「そもそもPST要件自体を知らなかった」と回答した法人は35.5%と、実に7割以上の法人が知らないと回答しています。

事業規模の小さな法人でも、税額控除法人を目指すことができます。詳しくは顧問税理士までぜひご相談ください!

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