fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. みなし譲渡所得の非課税措置

みなし譲渡所得の非課税措置

現物による寄附を受け入れている公益法人は7.6%-みなし譲渡所得の非課税措置

【ポイント】
内閣府が発表した「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」によると、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)の現物寄附等の受入について、現物による寄附を受け入れている法人は7.6%、みなし譲渡所得税の非課税申請を行った法人は57法人だったことがわかりました。

令和2年7月、内閣府は「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」の結果を発表しました。
この調査の目的の一つに「平成28年度以降の税制改正の認識の把握」というものがあり、質問事項の一つに「現物寄附等の受入について」がありました。

これは、みなし譲渡所得課税の非課税措置に関する認知度や寄附実績を調査するものです。

調査によると、寄附の受入形態は、「現金による寄附」と回答した割合が56.3%と半数強を占め、「現物による寄附」と回答した割合は7.6%だったことがわかりました。
現物による寄附を受け入れている法人のうち、みなし譲渡所得課税の非課税申請を行った、又は、行っている法人は、それぞれ57法人、22法人存在(3法人は重複)し、全体に占める割合は17.4%でした。
非課税申請を行ったが承認を受けられなかった法人はいなかったが、「分からない」と回答した割合は38.7%だったことがわかりました。

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)に対して個人が現物資産を寄附した場合、国税庁長官の承認を得ることで、みなし譲渡所得税が非課税となります。
平成30年度税制改正により、この非課税措置及び非課税措置における承認に係る特例が拡充されています。

このブログでは、この制度について詳しくお話しいたします。

みなし譲渡所得の非課税措置とは?

【ポイント】
公益法人(公益社団法人、公益財団法人)に対して個人が現物資産を寄附した場合、国税庁長官の承認を得ることで、みなし譲渡所得税が非課税となります。

所得税法上、個人が現物資産(土地、建物、株式、美術品等)を寄附した場合には、これら資産は寄附時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して寄附者に所得税が課税されるのが原則です。
これを「みなし譲渡所得」といいます。

しかし、公益法人に対して個人が現物資産を寄付した場合、一定の条件を満たせば「みなし譲渡所得」が非課税になります。
これを「みなし譲渡所得の非課税措置」といいます。

では何が「一定の要件」なのかというと…

個人が土地、建物、株式、美術品等の現物資産を公益法人等に寄附したとき、「その寄附が公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たす」として国税庁長官の承認を受けた場合には、本来課税される「みなし譲渡所得」税が非課税となる特例です。
これを「一般特例」といいます。

また、一般特例とは別に、一定の要件の下、申請書を提出した日から原則として1か月以内に国税庁長官の承認又は不承認の決定がなかったときは、国税庁長官による承認があったものとみなされる承認手続の特例(承認特例)も設けられています。

平成29年度及び平成30年度の税制改正で、この「みなし譲渡所得の非課税措置」の特例の範囲が広がっています。

みなし譲渡所得の非課税措置、拡充された点(1)-特例承認における寄附先-

【ポイント】
平成30年度税制改正で、みなし譲渡所得の非課税措置の特例承認に係る特例が拡充されました。

令和2年7月、内閣府が発表した「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」では、「現物寄附等の受入について」の質問がありました。
この調査の目的の一つに「平成28年度以降の税制改正の認識の把握」というものがありました。
つまるところ、「みなし譲渡所得課税の非課税措置」に関する認知度や寄附実績を調査するということがあり、この質問が盛り込まれたようです。
では「みなし譲渡所得課税の非課税措置」とはどういうものなのでしょうか?

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)に対して個人が現物資産を寄附した場合、国税庁長官の承認を得ることで、みなし譲渡所得税が非課税となります。これが「みなし譲渡所得の非課税措置」です。

平成30年度税制改正で、この非課税措置と非課税措置における承認に係る特例が拡充されました。拡充の内容は2つありますが、今回はそのうちの1つを紹介いたします。

1つは承認特例における寄附先として一定の要件を満たす公益法人が追加されたことです。
原則として、個人が公益法人に対して土地等の現物資産を寄附した場合、当該寄附資産を公益法人が2年以内に公益目的事業の用に直接供すること等の要件を満たすときは、国税庁長官の承認を得て非課税措置の適用を受けることができます。
一方「承認特例」とは、一定の要件を満たす場合には国税庁長官の非課税承認決定が申請から一定の期間内に行われなかったときは、自動的に承認があったものとみなされることをいいます。

この承認特例における寄附先として、行政庁の確認を受けた「基金」の中で寄附資産を管理する等の一定の要件を満たす公益法人が追加されました。また、「基金」の中で管理する資産については、資産の構成を組み替えること(土地⇒有価証券等)が可能です。

みなし譲渡所得の非課税措置、拡充された点(2)-特定買換資産の特例-

公益法人(公益社団法人、公益財団法人)に対して個人が現物資産を寄附した場合、国税庁長官の承認を得ることで、みなし譲渡所得税が非課税となります。これが「みなし譲渡所得の非課税措置」です。
平成30年度税制改正で、この非課税措置と非課税措置における承認に係る特例が拡充されました。拡充の内容は2つあり、1つは承認特例における寄附先が拡充したというものでこれは前回、お話をいたしました。
今回はもう1つの論点である「特定買換資産の特例の創設」についてお話しいたします。

現行、公益法人がみなし譲渡所得の非課税措置の対象となる寄附資産を受入れている場合に買換えを行う際には、その対象資産を2年以上公益目的事業の用に直接供した後に同種の資産に買換え、かつ、当該買換え後の資産を1年以内に公益目的事業の用に直接供する場合にのみ、引き続き非課税措置を受けることができます。

「特定買換資産の特例」は、その対象資産であっても、「基金」に組み入れて管理し、その後買換えた資産(特定買換資産)を当該基金の中で管理する等の一定の要件を満たす場合には、公益法人が国税庁長官へ必要書類を提出することで、引き続き非課税措置を受けることができるようになる、というものです。

令和2年7月、内閣府が発表した「公益法人の寄附金収入に関する実態調査」によると、寄附の受入形態は、「現金による寄附」と回答した割合が56.3%と半数強を占め、「現物による寄附」と回答した割合は7.6%だったことがわかりました。

現物による寄附を受け入れている法人のうち、みなし譲渡所得課税の非課税申請を行った、又は、行っている法人は、それぞれ57法人、22法人(3法人は重複)存在し、全体に占める割合は17.4%でした。

現物による寄附は、現金による寄附よりもマイナーなケースであること、さらにみなし譲渡所得の非課税申請を行ったケースはさらに少ないことがわかります。
これは制度自体が知られていない、あるいは理解が十分でないことも考えられます。

調査によると、非課税申請を行ったが承認を受けられなかった法人はいなかったこともわかっています。
制度を十分に理解したうえで、寄附者に有利な税制を紹介できると寄附集めの役に立つかもしれませんね。

いずみ会計事務所無料相談ボタン_03


  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択