青色欠損金の繰戻し還付、公益法人も対象に!

【ポイント】
生じた青色欠損金について、1年間の繰戻し還付(過去に納めた法人税等の還付)を受けられる「青色欠損金の繰戻し還付」が、一定期間、公益法人も対象となります。

青色申告書を提出する中小企業者等で青色欠損金があるものは、1年間の繰り戻し還付(過去に納めた法人税等 の還付)制度があります。これを「中小企業者等の青色欠損金の繰戻し還付」といいます。
この特例は、資本金等の額が1億円以下の一定の法人である「中小企業者等」のみが対象となっていましたが、新型コロナ税特法の特例により、2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、対象法人の範囲が拡大され、これまで適用が除外されていた公益法人やNPO法人などにも適用されるようになっています。
適用を受けるには、次の要件を満たした中小企業者等であることが必要です。
(1)還付所得事業年度から欠損のある事業年度の前事業年度までの各事業年度 について連続して青色申告書である確定申告書(青色申告書)を提出していること。
(2)申告期限内に「欠損事業年度の青色申告書」と「欠損金の繰戻しによる還付請求書」を同時に提出すること。
申告に関係するものですので、青色欠損金の繰戻し還付を受けたいときは、顧問税理士等にご相談ください。
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