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公益法人内部の賃料の取り扱い

【質問】

公益法人です。当法人では、法人のビルの一部を使って、収益事業(物品販売)を始める予定ですが、この場合、収益事業から賃料などを受け取ることに問題はないでしょうか?

【回答】

公益法人が収益事業以外の事業に属する金銭、固定資産等を収益事業のために使用した場合、これにつき収益事業から収益事業以外の事業へ利子、賃借料等を支払っても、その額を収益事業にかかる費用または損失として経理することはできません。

ご相談の方のように、公益法人(公益社団法人、公益財団法人)が収益事業以外の事業に属する金銭、固定資産等を収益事業のために使用する場合において、収益事業から収益事業以外の事業に利子や賃借料等を支払うようなケースでは、その利子や賃借料は収益事業にかかる費用または損失として経理することはできません。(内部利子等の禁止)

このような場合は、同一の法人の経理ないし所得を二分するだけのことであり、内部取引として相互に費用を計上する余地はない、とされるからです。

ただし、外部に支出した費用等を配賦することは、その配賦額が適正である限り認められます。

たとえば、法人が賃借している(=外部に賃借料を支出している)フロアの一部を収益事業専用のスペースとして使っているような場合、収益事業専用スペースの専有面積の割合分につき賃借料を負担して、収益事業から収益事業以外に金銭を支払うことなどは、収益事業にかかる費用または損失として経理することは可能です。

内部利子等の支払い禁止では、その金額の適否ということが問われるのです。

迷った場合は、税務署や税理士等の専門家までお問い合わせください。

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