一般財団法人設立のための拠出金、課税されるの?
【質問】
一般財団法人です。設立時の拠出金には法人税が課税されるのでしょうか?
【回答】
原則として法人税が課税されますが、非営利型の一般財団法人であれば課税されません。
一般財団法人は、設立時に300万円以上の拠出金が必要です。
設立後も純資産(正味財産)として300万円以上を維持しなければなりません。2期連続して300万円未満となった場合は、自動的に解散になるとされていますので注意が必要です。
さて、この拠出金は、原則として「寄付金」の取り扱いになるため、法人税法上「無償による資産の譲り受け」に該当し、法人税の課税対象となります。
一般財団法人を拠出金300万円で設立した場合、拠出金に対して法人税課税されるため、相当の額の利益が出ないと正味財産が300万円を下回ってしまいます。
設立初期の決算は特に注意が必要です。
ただし、ご質問の方の一般財団法人が非営利型法人である場合、拠出金は収益事業ではないため、法人税は課税されません。
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