fbpx
  1. HOME
  2. ブログ
  3. 一般財団法人設立のための拠出金、課税されるの?

一般財団法人設立のための拠出金、課税されるの?

【質問】

一般財団法人です。設立時の拠出金には法人税が課税されるのでしょうか?

【回答】

原則として法人税が課税されますが、非営利型の一般財団法人であれば課税されません。

一般財団法人は、設立時に300万円以上の拠出金が必要です。

設立後も純資産(正味財産)として300万円以上を維持しなければなりません。2期連続して300万円未満となった場合は、自動的に解散になるとされていますので注意が必要です。

さて、この拠出金は、原則として「寄付金」の取り扱いになるため、法人税法上「無償による資産の譲り受け」に該当し、法人税の課税対象となります。

一般財団法人を拠出金300万円で設立した場合、拠出金に対して法人税課税されるため、相当の額の利益が出ないと正味財産が300万円を下回ってしまいます。

設立初期の決算は特に注意が必要です。

ただし、ご質問の方の一般財団法人が非営利型法人である場合、拠出金は収益事業ではないため、法人税は課税されません。

いずみ会計事務所無料相談ボタン_03


  • コメント ( 0 )

  • トラックバックは利用できません。

  1. この記事へのコメントはありません。

関連記事

これまでの記事

月を選択