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企業からの協賛金を一般法人が受けた場合

企業からの協賛金を一般法人が受けた場合

【質問】

一般社団法人(非営利型ではない)です。当法人主催のイベントに、企業からの協賛金を受けました。
この協賛金はどのような科目で処理すればよいでしょうか?一般法人の場合、基本的に収入全てが法人税の課税対象なので、厳密に分ける必要はないのでしょうか?

【回答】

協賛する企業に対して直接の反対給付としてのサービスの提供をしているのであれば事業収益となります。一般法人の場合、原則としてすべての収入が法人税の益金となりますが、消費税の取り扱いが受取寄付金と事業収益では異なります。

一般法人(一般社団法人、一般財団法人)がイベントを開催し、企業からスポンサーとして協賛金を受け取ることはよくあります。
基本的な考え方は、協賛金を受けたことに対する直接的な反対給付としてのサービスを提供しているのであれば、対価性のある収益として「事業収益」に計上し、直接の反対給付がなければ「受取寄付金」になります。

例えば、協賛企業の名称がついた冠イベントとする場合、イベントの展示会に協賛企業が出店しているような場合などは、事業収益に計上することが適当と考えます。


一方で、パンフレットの隅などに「協賛企業」として小さく紹介する程度であるならば、対価性があるとまでは認められず、「受取寄付金」とすることも考えられます。
あくまでも実態に即して判断するので、ご注意ください。

なお、どの科目で処理しても法人税の取り扱いは変わらない、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、消費税法上、受取寄付金(不課税)と事業収益(課税対象)では消費税の取り扱いが異なります。
そのため、科目をきちんと分けることも大切です。

この記事の監修者

いずみ会計事務所/いずみ会計コンサルティング株式会社
代表取締役 税理士 浦田泉

公益法人の税務・会計の専門家として20年以上、累計で300以上の団体様を担当。特に公益財団法人設立に向けたお手伝いが得意分野で、弊社の「公益法人設立サポート」をご契約いただいたお客様で公益認定を受けた団体の実績は100%を誇ります。

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