企業からの協賛金を一般法人が受けた場合
【質問】
一般社団法人(非営利型ではない)です。当法人主催のイベントに、企業からの協賛金を受けました。この協賛金はどのような科目で処理すればよいでしょうか?一般法人の場合、基本的に収入全てが法人税の課税対象なので、厳密に分ける必要はないのでしょうか?
【回答】
協賛する企業に対して直接の反対給付としてのサービスの提供をしているのであれば事業収益となります。一般法人の場合、原則としてすべての収入が法人税の益金となりますが、消費税の取り扱いが受取寄付金と事業収益では異なります。一般法人(一般社団法人、一般財団法人)がイベントを開催し、企業からスポンサーとして協賛金を受け取ることはよくあります。
基本的な考え方は、協賛金を受けたことに対する直接的な反対給付としてのサービスを提供しているのであれば、対価性のある収益として「事業収益」に計上し、直接の反対給付がなければ「受取寄付金」になります。
例えば、協賛企業の名称がついた冠イベントとする場合、イベントの展示会に協賛企業が出店しているような場合などは、事業収益に計上することが適当と考えます。
一方で、パンフレットの隅などに「協賛企業」として小さく紹介する程度であるならば、対価性があるとまでは認められず、「受取寄付金」とすることも考えられます。
あくまでも実態に即して判断するので、ご注意ください。
なお、どの科目で処理しても法人税の取り扱いは変わらない、と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、消費税法上、受取寄付金(不課税)と事業収益(課税対象)では消費税の取り扱いが異なります。
そのため、科目をきちんと分けることも大切です。
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