新しい定款について検討を要する事項(その3)
こんにちは!
いずみ会計事務所の税理士の浦田です。
公益法人の法律が変わりましたので、団体が成り立つ基礎となる定款も見直す必要があります。
従来、財団法人では寄付行為と呼ばれていたものが、今後「定款」という名称で統一されます。
具体的にどのような項目を見直す必要があるのか、確認してみたいと思います!!
■今後検討して、社団・財団法及び認定法に適合するように措置しなければならない事項
●社員名簿の作成、据置き・閲覧等
社団・財団法人法第31条及び第32条第2項に
「社員名簿の作成、据置き、閲覧等」
について規定されました。
社員名簿について検討が必要です。
個人情報との兼ね合いもありますから、保管方法にも注意が必要ですよね!
●社員への通知省略のための体制整備
社団・財団法人法第34条に
「通知又は催告が5年以上到達しない場合は、当該社員に対する通知又は催告を要しない」
と規定されました。
郵便物の未到達者の記録作成の検討が必要です。
必要な情報が確かに相手に届いたのか、もしくは届かなかったのか、
その情報管理も必要となっています。
確認しておきましょう!
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