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諸会費は、公益事業会計か、法人会計か?

こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
団体さんの諸々ある支出の中に、「諸会費」という内容があるかと思います。
諸会費、つまり、諸々の会費を払ったときの勘定科目ですね。
その会費という内容は様々です。
その業界団体として帰属する他の団体会費もあれば、
事業の参考に情報収集をするために加入している団体会費や、
単なる何らかのお付き合いで加入している団体会費、または、地元の町内会費もあるかもしれません。
「諸会費は、公益事業会計に帰属するんでしょうか?それとも法人会計に帰属するんでしょうか?」
こんなご相談をうけることがあります。
私の答えは「会費の内容によって、区分してください」ということになります。
つまり、公益事業会計の性格が強い会費と、法人会計の性格が強い会費を区分していただきたいのです。
諸会費の中には、公益事業を実施するからこそ、情報収集が必要であったり、
あるいは、公益事業を実施するからこそ、お付き合いが必要になる会費はありますか?
これらは、結局、公益事業を実施するのに必要な会費と考えて、公益事業会計に帰属するのがよいかと思います。
片や、たとえば町内会。
公益事業会計、共益事業会計、収益事業会計、法人会計。
その町内会に加入することで、団体として地域の縁ができますから、どの事業にも関連がゼロとは言えないと思われます。
つまり、法人会計に帰属すると考えた上で、各事業に配付をするのが、よいと私は考えます。
いかがでしょうか?
諸会費という支出は、それぞれの団体さんにとって、多少はある科目だと思われます。
一律で原則どうする?ではなく、その諸会費の内容により、判断するのがよいかもしれませんね(^-^)/


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