銀行名義が団体名義と違う場合
こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
ちょっと一定の方には違和感があるタイトルかもしれません。
「銀行名義が団体名義と違う場合」というタイトルの記事です。
「そんなことないでしょー」
「だって、銀行は違う名義では口座が作れないでしょ」
そうですね。
銀行は口座を新規開設するときには、謄本などを確認することが原則です。
でも特例民法法人さんの中には、もうかれこれ、戦前!あるいは、昭和の古い時代からの
銀行口座をそのまま継続して利用している方もいます。
銀行口座の本人確認手続きも、今より昔はある程度、柔軟性が高くて
謄本そのままの名義以外でも銀行口座が作れた時代がありました。
あなたの祖父祖母で、本名以外の銀行口座があった、なんてことはありませんでしたか。
例えば、昔のおばあちゃんが本名は「ツル」なのに、「ツル子」という名義で銀行口座があったなんて
親戚での雑談で聞いたことはありませんか。
団体の古い名義の通帳もこの状況と似ているケースがあります。
正式名称に近いけれども、でも、ジャスト謄本名義ではない通帳があるケースもあります。
あるいは、古い理事長名が残ったままの通帳をそのまま使い続けているケースもあります。
これはいずれ、変更手続きが必要な口座ということになります。
普段の入金や振込みなどに支障がないと、ついつい、手続きそのものを忘れているケースもあります。
決算のときなどに、残高証明を正式名称で取得してみると、実際の団体名とちょっと違う・・・
なんて、ことに気づいた事務局の方はいませんか。
気づいたときが変更手続きのよい機会ですよ。
是非、銀行口座などについては、団体正式名称に統一する手続きをお忘れなく!
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