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常任理事会を設置できるか

【質問】

一般社団法人です。

理事と事務局員の一部が理事会の審議事項の検討を行う「常任理事会」を設置する、という定款は認められるのでしょうか?

それとも、法律上の定めがない機関は置くことができないのでしょうか?

【回答】

法定の機関以外の任意の機関を置くことは差し支えありません。

ただし、その機関の名称、構成及び権限を明確にし、法定の機関の権限を奪うことのないよう留意する必要があります。

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律は、法定の機関以外の機関の設置を禁止していないので、法律に根拠のない任意の機関を置くことは差し支えありません。

ですから、定款の定めにより、一部の理事と事務局員等で構成する「常任理事会」を設け、理事会の審議事項の検討等の準備を行うことは可能です。

ただし、法定の機関以外の機関を置く場合は当該機関の名称、構成及び権限を明確にし、法律上の機関である社員総会又は理事会の権限を奪うことのないように留意する必要があります。

「常任理事会」についても、理事会の審議事項の検討等の準備加えて、「当該機関の承認がない事項については理事会で決定することができない」などの定めを設けることはできません。

理事会の権限を制約することとなるからです。

また、定款に根拠を設けずに任意の機関を設けることも可能ですが、当該機関の運用において、法定の機関の権限を制約するような運用をすることも認められません。


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