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【追記あり】権利書が紛失している場合はどうすればいいでしょうか

こんにちは!

いずみ会計の税理士の浦田です。

公益法人さんは、歴史の古い団体がとても多い状況です。

土地、建物など不動産を所有しているケースもあります。

ただし、その不動産所有の時期が古くて、理事方々も変わり、そして引越しなどをしている間に

「権利書が紛失してしまっていました!」という相談をうけるケースもあります。

はい、不動産所有にあたっては、権利書が大事な書類ですよね。

多くの場合、事務局の大きな金庫や、銀行の貸金庫に保存されているケースがあるようです。

それでも、何かの書類に取り紛れて、権利書を紛失してしまうことも絶対ないわけではありません。

では、権利書が紛失してしまったことがわかったら、どのようにすればいいでしょうか。

基本的に権利書は再発行はできません。

ただし、不動産の所有を失うことにもなりません。

不動産の登記がなされていたら、そのことは事実です。

権利書紛失イコール、不動産所有権を失うということではありません。

とはいうものの、権利書がないままでは不安ですよね。

次にいつの日か、その不動産を売却するなどのときには「権利書ありますか」と求められることもあろうかと思います。

そのような場合はどうしたらよいでしょうか?
以下、司法書士先生にご指導をいただき、当初の記事に追記します。
平成17年の不動産登記法全面改正により、保証書制度は廃止されました。
よって、現行不動産登記法においては、権利証を紛失した場合、保証書ではなく下記いずれかの手続をとることとなります。
1.本人確認情報の提供(司法書士等の資格者が、一定の手法により本人に相違ないことを確認した旨を登記所に申告する手続)
2.事前通知制度(登記が申請された後、登記官が本人住所地宛に意思確認の照会書を送付して確認する手続)
ここまでが司法書士先生にご指導をいただいた内容です。
本当にご指導をありがとうございましたm(__)m

やはり不動産登記が司法書士先生の専門分野ですので、詳しくは専門家とご相談されるのがよいかと思います。

不動産を所有している公益法人さんにあたっては、権利書の所在も定期的に確認しておきたいですね!


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