公益法人移行期限は延長しないのですか?という質問について
こんにちは!
いずみ会計事務所の税理士の浦田です。
ご存じのとおり、特例民法法人の方々が「一般社団」「一般財団」「公益社団」「公益財団」のいずれかに
移行認可、または移行認定の手続きをする期限としては、25年11月末までとなります。
この移行期間は20年12月より実働スタートしました。
かれこれ、それより現在まで4年半が経過しようとしています。
ただし、まだまだ特例民法法人さんの一部が移行を完了しておりません。
そうすると、ときどき、表題のような質問をいただくことがあります。
「公益法人移行期限は延長しないのですか」という質問です。
その意味は、こんなに進捗全体が遅々として進まない状態で、いったい特例民法法人の全体は申請が終わらないだろう・・・・という不安と、期限が延長すればいいな、という期待(?)の質問と解釈しています。
私は、まったくの個人的な意見ですが、期限延長はされないと思っています。
はい、そうです。
シビアですが期限延長はされないものと、現在は考えております。
その理由はいくつかありますが、ひらたく言えば、特例民法法人の皆様が手続きをゆっくりされているのには
いくつかの個々の団体理由があるためと思っています。
その個々の事情は団体さんによって、それぞれ違うでしょう。
ただし、国として個々の事情にあわせて期限を延長することを手当てするとは考えにくいのです。
もちろん、いろいろとご意見はあるでしょう。
この制度がみなさんすべての団体にジャストフィットしているものではないかもしれません。
それでも、この移行制度は始まっているのです。
移行制度が開始される前であれば、議論はいくつかあったでしょう。
ただし、この制度はすでに開始され、そして移行措置期間の残りの期間のほうが少ないという折り返し地点は過ぎている状態です。
移行当初に比べ、情報もたくさん出てきました。
また実際の実例も、時間とともに増えています。
この状態で、移行期限を延期することの手当ては、個人的には考えにくい対応を思っております。
もちろん、状況はこの先に何らかの変化があるかもしれません。
ただし、賢明な特例民法法人の皆様は期限延長があるかないかの、一か八かという賭けをするリスクよりも
今の制度での移行準備を急ぎ進められることを、強くお勧めしたいと思っています!
ご不明点やお困りごとがあれば、どうぞお問い合わせくださいね!
この記事へのコメントはありません。