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新しい定款について検討を要する事項(その7)

こんにちは!

いずみ会計事務所の税理士の浦田です。

公益法人の法律が変わりましたので、団体が成り立つ基礎となる定款も見直す必要があります。

従来、財団法人では寄付行為と呼ばれていたものが、今後「定款」という名称で統一されます。

具体的にどのような項目を見直す必要があるのか、確認してみたいと思います!!

■今後検討をして、社団・財団法及び認定法に適合するように措置しなければならない事項

●理事、監事に関する経過措置の確認

整備法第48条に理事、監事の経過措置が規定されています。

齟齬(そご)のないよう措置が必要です。

経過措置もこの時だけの問題かもしれませんが、

やはり理事、監事に対して失礼がないように配慮も必要と思います!!

●理事の代理行為の委任等に関する経過措置の確認

整備法第49条に理事の代理行為の委任等に関する経過措置が設けられています。

齟齬を来たさないように措置が必要です。

代理行為について、いろいろな解釈をしている団体さんがあります。

やはり、理事、監事に対して、失礼がないように配慮が必要と思います!!

●計算書類の項目等の確認

整備法第60条に特例民法法人に対する計算書類等の作成について規定されています。

計算書類等の項目等について齟齬を来たさないように措置する必要があります。

特例民法法人時代と、新法律での公益法人(一般社団・一般財団・公益社団・公益財団)と

異なる点があるので、注意しておきましょう!!

●停止条件付き定款変更案の内容

 整備法第102条に公益認定を受ける特例民法法人の停止条件付き定款変更案に公益法人との文字を使うことが特例として認めらています。

そのため、定款変更案に公益法人との文字を使うことを忘失しないように措置しなければなりません。

定款については、最終的に新しい法人格の「憲法のようなもの」になります。

法律的な不備や不足がないように、十分に検討をすることをお勧めします!!

●認定申請時の添付書類

整備法第103条第2項に

「認定申請を受ける時に内閣府令で定める書類を添付しなければならない」

と規定されています。

今後制定される内閣府令に適合するようにしなければなりません。

色々と新しい注意点が随時あがります。

公益法人インフォメーションサイトをときどきご確認いただくことをお勧めします!

●特例民法法人から公益法人移行時の切替え措置

整備法第107条に認定を受けた特例民法法人の適用法令が規定されています。

間違わないよう措置しなければなりません。

法律の変わり目というときは、どんな法律でも変わり目の特別措置があります。

このあたりも注意しておきたいものですね!!


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