特例民法法人の方へ、正しい情報を!
こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
特例民法法人の方々!
いわゆる、まだ現在、移行手続きをしていない団体の皆様方々!
私は先日、こんな話を聞きました。
【質問】
とある特例民法法人の財団さんの職員さんよりの質問。
「今回の公益法人の移行手続きは、役所関係の公益法人だけでしょ?
民間の公益法人は関係ないんでしょ?」
【回答】
申し訳ありません!
今回の公益法人改革は、従来の民法34条法人は、全部対象です!
全員です!
例外はありません!
期限までに
一般社団もしくは一般財団
公益社団もしくは公益財団
への移行手続きをする必要があります。
何も手続きしなければ、解散です!
【更に質問】
「え?本当に?
うちは補助金ももらっていないし、天下りの役員もいない。
昔から、細々とした規模で環境整備の事業をしているだけなんだ。
特にお金もうけもしてない。だから余分な預金もない。
そんな小さな財団も、公益法人改革の対象ですか!?」
【更に回答】
はい、公益法人改革の対象は、規模や内容で対象外の団体があるものではありません。
補助金をもらっている、いないも、関係ありません。
天下りの役員がいる、いないも、関係ありません。
規模が小さい、大きいも関係ありません。
歴史が長い、短いも関係ありません。
とにかく、あなたの団体も移行手続きを期限までに行う必要があります。
ご心配でしょうから、まずは主務官庁に問い合わせされたらよいかと思います。
【更に更に質問】
「でも、うちの理事さんは年配の方々ばかりで、
公益法人改革がきっと理解できないと思うんですよ」
【更に更に回答】
申し訳ありません。
この問題は事務局だけで解決出来ません。
理事長、常務理事などに早めに相談してくださいね!!
いずみ会計より、一言!
「移行手続き準備は、どうぞお早めに!」
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