緊急性の高い修繕~予算との関係
こんにちは!
いずみ会計の税理士の浦田です。
東京も先日の地震で被害があります。
私の顧問先など人的被害は幸いありませんでした。
しかしながら、物的被害はかなりあるようです。
代表例はガラス破損と建物のヒビ。
都内にも古いビルがあります。
また新しいビルも地盤の関係か、ヒビが入ったりしているようです。
特に会館などビルを所有している公益法人さんから問い合わせがありました。
【問い合わせ】
今回の地震により、団体所有の会館に、床や壁にヒビが入りました。
残念ながら、当初の予算書では修繕費の予算をとっていません。
修繕をするにしても、予算の取り扱いはどのようにすればいいでしょうか。
【回答】
まずは、お見舞い申し上げます。
人的被害がなかったのが、何よりです。
ついては、ガラス破損や建物の損傷は、急ぎ修繕の手配をしてください。
その場合、理事など役員に一応、電話で構いませんから、了解を得ておいてください。
予算の取り扱いですが、仮に修繕費予算がなくても構いません。
予備費にいくらかの計上があれば、予備費から修繕費に予算流用してください。
また予備費でも修繕費が不足する場合には、その他の科目から、予算流用をしてください。
それでも、修繕費の金額に不足する場合は、補正予算を組みます。
このような緊急時には、予算措置が後日になっても構いません。
緊急時の支出予算取り扱いは、一般的に経理規程に記載してあるかと思います。
ご確認ください。
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